新聞時事
朝食レストランで妻と娘をハッキングし自殺した男性「仕事はストレスだった」
2017年3月25日 19時54分
基隆市の朝食レストランのオーナー、劉さんはパン切り包丁で妻を刺し殺し、23歳の娘も被害に遭ったが、劉さんは救出された後、ナイフで自殺した。病院の確認では、3人に命の危険はなかった。警察の予備捜査によると、劉さんと配偶者の間に事前の争いはなく、投資の失敗や仕事のプレッシャーなどで感情のコントロールを失った可能性があるという。
完全なニュース内容:
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170325/1084157/
このニュースの事実は最終的に被害者の死亡には至らなかったが、現代社会の生活は大きなプレッシャーにさらされており、特定の刑事事件では精神疾患や感情のコントロールに問題を抱えている人が多くいると加害者らも主張している。精神障害または精神的欠陥による賠償を求める場合、罰則も減刑もありません。最近の裁判所は実際の事件においてどのように判断し、運用しているのでしょうか?
注:「行為の刑事責任能力に関する規定は、「行為の時点」(理論的には「識別」として知られる)に、精神障害またはその他の精神的欠陥の生理学的理由により、その行為が違法であることを認識する行為者の能力を指す。能力」)または同一化に基づいて行動する能力(理論的には「制御能力」として知られている)ができない、欠如している、または大幅に低下していることによる心理的影響。このうち、「精神障害またはその他の精神的欠陥」の生理的原因要素については、精神科の専門知識が関与するものであり、精神疾患の医学研究を専門とする職員や機関によって診断・特定されるものではありません。専門の医療機関に鑑定を依頼する。鑑定の結果、加害者が行為時に精神疾患やその他の精神的欠陥を有していたことが判明した場合、その生理的要因が違法行為の認識能力や違法行為の制御能力につながったかどうかを判断する。行為能力が発揮できない、欠如している、または著しく低下しているという心理的影響、つまり両者の間に因果関係があるかどうか、刑事責任を回避または軽減できるかどうかは、裁判所によって判断され、評価されるべきである。その権限に基づいて。 」、「刑事責任能力とは、刑法第19条に規定されているように、加害者が犯罪当時に法規範を理解し、その行為が違法であると認識し、その認識に基づいて行為を制御する能力を指します。」加害者が意識に影響を与える十分な能力を持っているかどうか 精神障害などの生理的理由、または能力や制御におけるその他の心理的欠陥は、医療専門家が関与する問題であるため、これらの存在を特定する必要があります。 「生理学的理由により加害者の意識や制御能力が欠如している場合、または重大な軽減による心理的影響は犯罪当時の国家によって決定されるため、裁判所は証拠調べの結果に基づいて判断する必要がある。」実際、我が国では、関連行為に対する加害者の刑事責任能力に関して、刑法第 19 条を適用して不処罰か減刑を認めるかについて、医療専門家の鑑定が行われることが多い。確かに、精神障害やその他の心理的欠陥、その他の生理的要因を抱えているが、それが加害者の意識や制御能力の欠如による影響、およびそれらの間の因果関係は、依然として裁判所による調査と判決の対象となる。特定の事件の状況と関連証拠に基づいて。参考までに、最高裁判所の 1996 年台湾刑事判決第 5297 号、1996 年台湾刑事判決第 5544 号、および 1996 年台湾刑事判決第 6368 号を参照してください。
最近の注目を集めた殺人事件の中には、台北MRT鄭潔103事件や北投少女104事件など、精神障害や精神欠陥を理由に刑事責任の妨害や軽減を主張する事件もある。公重安事件や内湖通り魔殺人事件、すなわち王京宇事件など。鄭潔さんの場合、精神鑑定報告書にはバセドウ病が「うつ病」を引き起こす可能性があると記載されていたが、裁判所は鄭潔さんの精神状態に影響はないと判断した。事件前、事件発生時、事件直後の鄭潔の言動、反応はすべて正常で、犯行過程の選択や理由、殺害の詳細、その他の行動はすべて一致していた。合理的な選択;外部の物事を認識し、感じ、反応し、身体の動きを調整する能力などは、通常の正常な人々の能力と同等であるため、刑罰を回避するために刑法第19条が適用される。または減刑は拒否されます。第二に、台北栄宗は、ユ・ゴン・チョンアン事件の一審判決を評価し、ゴン・チョンアンは統合失調症を患っていたが、それが殺人を誘発したわけではなく、犯行前に殺人道具を用意し、殺害対象者を発見したと認定した。 、そして殺人過程の詳細についての詳細かつ明確な記憶を持っていたことから、犯罪を犯す前と犯罪中の両方で彼の認識、反応、思考の能力にかなりの計算があったと考えられています。したがって、刑法第 2 条の規定はありません。認識に従った行動能力が著しく低下する場合や、当該能力が著しく低下する場合があるため、処罰されない場合や減刑される場合があります。王京宇の事件は現在、台湾の士林地方裁判所で審理されているが、台湾士林地方裁判所検察局の検察プレスリリースによると、この事件は台北退役軍人総合病院の精神科によって評価されたという。刑法第 19 条第 1 項および第 2 項に規定されているように、「精神障害またはその他の精神的欠陥により、自分の行為が違法であることを認識できない、または認識する能力に欠けている。」被告の汪静宇は、「前項の事由により、その行為が違法であるか、又はその認識に基づいて行動する能力が著しく低下した」との事実を暴露した罪で有罪判決を受けた。殺人者が判明し、公訴が開始された。
上記の殺人事件においては、裁判所の判決や地方裁判所の検察庁の判決をチェックできるかどうかにかかわらず、刑法第19条の適用については、まず加害者が心神耗弱であるかどうかを専門家の判断によって判断する必要がある。障害またはその他の心理的欠陥およびその他の生理学的要因。第二に、裁判所は、凶器の準備や行為前の標的の発見に関する加害者の判断、行為の手段や内容、記憶の内容など、具体的な事件の状況に基づいて、本人の意識や制御能力を総合的に判断します。行為後の状態や主観的認知が常人と異なるかどうかを確認し、それが生理的な理由によるものかどうかを確認します。非加害者が自分は精神疾患であると主張した場合、裁判所は常に罰金を与えないか、減刑します。