民事
離婚後の未成年の子供に対する親の権利と義務の行使と負担 - 子供の最善の利益の原則
1. 夫婦が離婚する場合、裁判所は、民法第1055条及び第1056条の規定に基づき、「子の最善の利益」に基づき、未成年の子の権利義務の行使の負担を定めることとされています。未成年者の最善の利益の原則は不確実であるため、解釈の余地が大きく、裁判官の主観的な価値判断に委ねられることになるため、法務省は学者、専門家、司法院、保健省を招聘した。福祉社会家族局は102年12月18日に検討会議を開催し、関連する参照原則を以下に簡単に説明することを提案した。
(1) 子どもに関する要素
1. 含意:この判決は、児童の将来の心身の発達に焦点を当てたものであり、第1055条の1第1項「児童の年齢、性別、数及び健康状態」、第2項「児童の希望及び人格発達の必要性」に該当する。それに。
2. 判断原則:
(1)子どもの年齢:母親優先の原則(乳児は母親に続く原則):子どもが乳児の場合、乳児のほうが母親のケアを必要とするのが常識であるため、乳児と乳児の場合は、乳児のほうが母親のケアを必要とする。 , 特別な事情がない限り、通常は母親が優先されます。
(2)子どもの意思:子どもの意思尊重の原則 未成年の子どもが一定の年齢に達した場合には、子どもの意見を聞き、子どもの意思を表明させる必要がある。
(3) 子どもの適応:養育継続の原則(現状維持の原則) 心理学の研究では、生活環境や保護者の頻繁な変化は、未成年の子どもを不安定な状態に陥らせ、過度のストレスを引き起こすことがわかっています。精神的に貪欲。子どもが健全に成長するためには、保護者と未成年の子どもとの養育関係が途切れることなく継続することが必要であるため、未成年の子どものこれまでの養育状況や、保護者と未成年の子どもとの間の精神的なつながりに留意する必要があります。一般に、未成年者の親は、未成年者の現状を尊重して決定されるものとします。
(4) 子供の数:兄弟姉妹不分離の原則(兄弟姉妹不分離の原則) 幼い子供が複数いる場合、裁判の実務上、兄弟姉妹は同じ親権の下に置かれるべきである。兄弟が一緒に暮らすことができ、健全な成長に役立ちます。
(2) 夫婦間の諸要素の比較
1. 意味合い:主として夫婦のどちらが親権者として適格であるかを比較すること 民法第1055条の1第3項「父母の年齢、職業、素行、健康、経済的能力及び生活の状況」同条第3項4項「親の子どもを守り育てようとする意思及び態度」及び5項「親子間又は未成年の子どもと同居する他の者との間の精神状態」がこれに該当します。
2. 判断原理:親の適性の比較と測定原理
(1) 身体と性格:夫婦の年齢、性格、性格、生活態度、健康状態などの比較を含みます。
(2) 経済的能力:資産、収入、職業、生活条件、生活環境、養育能力、介護補助者、その他の支援制度の有無等を含みます。
(3) 心理的状態:子どもに対する愛情や愛情の度合い、子どもを守り教育しようとする意欲や態度、親以外の人との面会や交流への理解など。
3. 実際の判断基準:
(1) 後見の意向及び後見の動機の評価:後見の意向及び後見の動機が積極的な目的であるか等
(2) 後見能力と支援体制の評価:経済的能力、養護能力、養育能力、養育能力、養育経験、親子交流、子どもの生活や心身の状態の理解、他の家族の精神的サポート体制。メンバーなど
(3) 区の希望と介護状況の把握:家庭環境、介護状況、家族との交流、今後のケアプラン等。
(3) 児童の保護・育成について
1. 意味合い:これまでの子どもの保護・教育の実績に基づいて、将来の子どもの保護・教育の役割にふさわしいかどうかを評価するもの。
2. 判断原則:
(1) 養育記録:主たる養育者の原則(主たる養育者の原則)により、金銭の提供に加えて、婚姻中または夫婦が同居していない場合の子供の養育責任を誰が負うかが決まります。主に、子どもの過去の保護と育成の記録と、子どもの治療に付き添ったこと、学校での親と教師の話し合い(または親子の日)に参加したことなどに基づいています。子どもの先生や友達の理解、子どもの学習状況の理解など。
(2) 誰が保護的養育の役割に最も適しているかを評価する: 善意の養育の原則 善意の養育の原則の含意は、「肯定的な意味」と「否定的な意味」に分けられます。
A.ポジティブな意味合い
裁判所が子ども等に対して提案する「養育費負担計画」や「面会交流促進計画」をもとに、どちらの親がより誠実であるかを評価し、親権の帰属を判断する基礎とするものをいいます。 。たとえば、親権を求めて戦いたい人が、より多くの養育費を負担してその履行を保証できる場合、または親権を持たない他の当事者(「寛容者」とも呼ばれる)と会ったり交流したりする機会を増やすことができます。会って交流するという原則」) を守れば、彼らは善意の親として認識されるでしょう。この場合、親の裁量の焦点は、親間の平等や公平を考慮するのではなく、再び子供自身の利益に移り、親の精神を対立や衝突から相互扶助や協力へと導くことができる。子どもたちの最善の利益を共同で確保する。
B. 否定的な意味合い
親の裁量または変更の場合、親が子供を隠し、子供を国外に連れ去り、未成年の子供の居場所を知らせなかった、自分が主な養育者であると虚偽の発言をした、子供に不適切な考えを植え付けた、ソーシャルワーカーの面会を不当に妨害したり、家族調査官の調査を妨害したり、裁判官の判断に不当に影響を与えたりした者は、親権を引き受ける資格がないとみなされる。
2. 要約すると、離婚訴訟の増加に伴い、「子どもの最善の利益」という概念を具体化し、それを裁判所が具体的に運用して健全な子どもを確保できる基準に組み込む方法がますます重要になっている。未成年者の成長を促進し、それを実行することは緊急の課題ですか?決定を下す際、裁判所はソーシャルワーカーの訪問報告を参照することに加えて、(1) 子どもの年齢、性別、人数、健康状態、(2) 子どもの希望と性格、などのあらゆる状況を考慮する必要があります。 (3) 親の年齢、職業、行動、健康状態、経済的能力、および生活状況 (4) 子供を守り、教育するという親の意欲と態度 (5) 親と子供の間の感情的状態。未成年者その他の同居者等(民法第 1055 条第 1 項参照)を適切に評価するためには、これまでの法務省の勧告意見において示された社会学、心理学等の様々な分野の視点を考慮する必要がある。未成年の子供の適切な保護者。多くの実践的な運用を通じて、「子どもの最善の利益」の基準が標準化されることが期待されており、定期的に実務家、専門家、学者が共同で該当する判断基準を検討し、調整や修正を行うことになります。未成年者の保護が健全な発展のために効果的に実施されること。