民事
労働者に支払われる賃金に関する使用者の相殺権の制限と範囲
労働基準法第 22 条第 2 項および第 26 条の規定により、賃金は全額労働者に直接支払われるべきものであり、法律に別段の定めがある場合を除き、使用者は労働者からの賃金を賠償金または賠償金として差し控えることはできません。または、この制限の対象とならない者。いわゆる「労働者の賃金の源泉徴収」については、最高行政裁判所の 1991 年判決第 608 号を参照することができます。「労働基準法第 26 条のいわゆる「源泉徴収」とは、使用者が賃金を源泉徴収してはならないことを意味します。将来の予期せぬ事態に対する保証としての賃金に関する限り、たとえ契約違反や損害がすでに発生していたとしても、雇用主は雇用主が主張する収入額について争ってはなりません。したがって、雇用主が従業員の賃金請求額を契約違反または損害額と相殺する前に、従業員が雇用主の要求額を認識しない場合、雇用主は訴訟を通じて従業員に補償を求めなければならず、従業員への賃金の支払いを保留してはならない。上記の法規定と実務上の見解によれば、使用者は清算損害を被ったとみなされるか、債務が損害を受けた場合、債務者は債務を行使して労働者に支払いを要求するか、または債務を直接相殺することができる。それは相殺して労働者に支払われるべきである。ただし、相殺の行使は、双方の債権債務が明確で、争い等がないことが前提であり、それがあって初めて労働基準法の立法趣旨に沿うものとなります。労働者が使用者の債権請求に異議を唱えた場合、使用者は労働基準法第 22 条第 2 項および第 26 条の規定を遵守するため、労働者の賃金を留保してはならない。
しかし、雇用主が労働者の賃金を相殺できる範囲は、労働者の生活ニーズも考慮し、かなりの制限を課すべきである。 1986 年の最高行政裁判所判決第 1412 号によれば、「労働者に支払われるべき賃金に対する使用者の債務は相殺の範囲内である。労働者の賃金は労働者とその家族の生活の一部であると依然として考慮されるべきである。強制執行(施行法第52条第1項、第122条参照)については、相殺請求はありません(民法第338条参照)。労働賃金債務を相殺する場合、原則として労働者とその家族の生活に影響を与えない範囲でのみ合法となります。