民事
通勤災害における労働災害の判定
労働基準法第59条によれば、使用者は、労働者が業務上の災害により死亡、障害、傷害又は疾病を負った場合には、補償しなければなりません。労働災害の範囲については、労働保険被保険者の業務上発生した傷害及び負傷の審査基準第4条で詳しく定められています。ただし、適切な時期に通常の居住地から勤務地へ往復する場合、または 2 つ以上の仕事に従事中に勤務地間の移動中に発生した事故による負傷は、業務災害とみなします。被保険者の職務遂行による傷害及び傷害の審査基準に別段の定めがあり、被保険者が次のいずれかに該当する場合には、業務上傷害とみなされないこととされています。
1. 日常生活に必要のない私的な行為。
2. 運転する車両の種類に応じた運転免許証を持たずに運転すること。
3. 免停中または運転免許取り消し中の運転。
4. 信号機のある交差点で赤信号を無視して走行する。
5. 踏切を渡ります。
6. 薬物、幻覚剤、規制薬物を服用し、規定のアルコール濃度を超えて車両を運転した場合。
7. 高速道路の路肩で違法に車両を運転する。
8. 車両を従わない方向に運転したり、道路上で競い合ったり、競争したり、蛇行運転したり、その他の危険な方法で運転したりする。
9. 規制に従わずに車両を対向車線に進入させる行為。
労働者が通勤中に自動車事故で死傷した場合、原則として労働災害とみなされ、使用者は労働者の負傷に対して労災補償を支払わなければなりません。ただし、災害の原因が雇用主の制御を超えている場合、または合理的に予想できる場合、それは労働災害ではありません。実務上、災害が業務と相当因果関係があるかどうかの判断基準は、労働保険の業務上の災害及び傷害に関する審査基準第18条の各項に違反したかどうかである。最も多いのは労働災害であり、それぞれ第 18 条第 4 項、第 5 項、第 8 項、第 9 項の行為と判断されます。
例えば、台湾高等法院 102 年民事判決第 10 号は、次のように述べています。業務終了後、通常の居住地、居所又は勤務地に出勤する場合は、労働保険傷害及び被保険者災害審査指針第18条に違反する場合は、労働災害とみなします。職務の遂行、危険の原因が使用者の制御を超えている、または合理的に予想でき、職務の遂行との因果関係を立証することが困難であるため、労働災害とみなされません。当該労働者は、業務を終えて職場に戻る途中に自動車事故により死亡したものの、運転した車両が法令に違反していたためであり、当該事故と業務の遂行との間には重大な因果関係はない。したがって、労働災害の判断は、従業員が規則に違反した場合に、それが管理可能であるか、または合理的に予見可能な危険の原因であるかどうかを考慮する必要があります。労働保険被保険者の業務遂行による傷害の審査に関するガイドラインでは、原則として災害と職務の遂行との間に相当の因果関係がないと判断されており、業務上該当しないものとされています。事故。