民事
医療訴訟における民事侵害の立証責任
民事医療訴訟は現代的な訴訟の一種であり、病院は通常、医療従事者と患者の間の専門知識の不均衡があり、そのため、医療記録や関連情報がほとんど偏っているという問題があります。しかし、同じ医療行為であっても、患者の特殊な体質、状況、環境の違いにより不確実性が高い場合があるため、一方的に医療関係者や病院のみに立証責任を求めるのは不合理であり、不利益を被る可能性がある。したがって、医療訴訟における立証責任について詳しく検討する必要がある。
「証拠提出」とは、民事訴訟の当事者が裁判官に事実を納得させるために証拠を提示する訴訟行為を指します。 「立証責任」とは、法廷があらゆる手段を尽くしても証拠を得ることができず、どちらが損害を被るのか判断がつかない状況を指します。不利益を被った場合、誰がその責任を負うのかを決定する必要があります。
注:「当事者が自らに有利な事実を主張する場合には、その事実を立証する責任を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合、または法第227条に基づき不当である場合は、この限りではない。」民事訴訟法では、「当事者が請求権を有し、その請求が自らに利益をもたらすことを意味し、その請求を裏付ける証拠を提出しなければならない」と明記されていますが、法律に規定がない場合、当事者はその必要はありません。民事訴訟法第 279 条から第 281 条までの状況などの証拠を提供する。
実際には、「法的要素の分類理論」が立証責任の配分、つまり、訴訟の主題として主張される当事者の権利、適用される実体法および規制の特定の事実に適用される、とほとんどの人が述べています。自分に有利な法的効果の発生要件(主要事実)を満たしていること、立証責任を負うこと。
民事医療過誤の実体的な法的関係は、契約上の責任と不法行為の責任に大別できますが、この記事では不法行為の立証責任についてのみ検討します。
1. 民事訴訟法第 277 条によれば、被告の故意または過失と因果関係については、原則として原告が立証責任を負う。
2. しかし、2009年最高裁判所民事判決2014号によれば、「医師は、不当な遅滞なく、直ちに重篤な患者の治療その他その専門的能力に応じて必要な措置を講じなければならない。」と医師法第18条第20条に規定されている。医師は患者の保護に基づいて治療を行う義務があるが、この義務に違反した場合には、民法第184条第2項の規定により過失があるものとみなされる。医師が診断や検査結果の追跡確認を怠り、患者に必要な治療を提供できず、その結果患者が死亡した場合、関連する責任には因果関係が確立されており、被害者が次のような治療を受けることを期待することは困難である。民事訴訟法第 277 条第 1 項の規定を厳格に遵守すると、被害者は正当な賠償を得ることができなくなり、公平の原則に反します。立証責任の転換の原則は、相当な因果関係がない場合、すなわち、被害者が証拠を提出することが期待できない場合には、立証責任を医師が負うべきである。証明の責任は医療スタッフが負うべきです。
3. 最後に、最高裁判所の第 103 年太子民事判決第 1311 号は、次のように述べています。民事訴訟法第 277 条は、上記のただし書きが 1989 年 2 月 9 日の法改正の際に追加されたものであり、民事上の立証責任の配分に由来すると明確に規定しているため、これは当てはまりません。複雑で原則として一般規定のみを規定しており、伝統的および現代の訴訟タイプ、特に公衆迷惑訴訟、製品メーカー責任および医療紛争の処理(厳守など)に対応するすべての立証責任の配分問題を解決できるわけではない。この条項に規定されている原則に従わない場合、必然的に不公平な結果が生じ、被害者が正当な救済を受けることができなくなります。これは、上記ただし書きに規定されている公平性の要件を適用するかどうかを決定する際に、裁判所は具体的な事項を考慮する必要があります。それぞれの事件の状況、訴訟の種類の特徴、証明しようとする事実の性質、当事者間の能力の不平等、証拠が一方の当事者に偏っている、証拠収集の困難さ、証拠収集の困難さなどの要因。また、医療行為が極めて専門的であり、医師と患者の立場が同等ではない場合には、立証責任を決定するか、あるいは立証責任を軽減するかどうかを決定する際に、因果関係の証明や法律自体の準備不足が考慮されます。専門的な知識と証拠に基づいて、患者が証拠を提出することが明らかに不当である場合、患者に診断上の欠陥がある場合には、証明の責任を軽減する必要があります。裁判所の立証の程度が低下し、立証すべき事実が真実であると確信できる範囲で立証された場合には、立証責任は完了したものとみなされるべきである。 」また、裁判所は、原告、すなわち患者の立証責任を軽減するために、状況に応じて民事訴訟法第277条の規定を適用するかどうかを検討することもあります。
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