民事
共有財産の分割の判断方法~最高裁判所103泰子第1539号判決を参考に~
共有財産の分割は、民法第824条の規定に従い、共有者間で合意した方法により行います。ただし、共有財産の分割方法を協議で定めることができない場合、又は協議が成立した後に共有者が時効により履行を拒否した場合には、裁判所は、裁判所で次のとおり配当を命ずることができます。共同所有者のリクエスト:
1. 原財産の分配:原財産は共有者間で分配されます。ただし、共有者全員が原財産の分配を受けることが困難な場合には、一部の共有者に原財産を分配することができます。
2. 別価による分配:原財産を分配することが明らかに困難な場合には、共有財産を売却して有価で共有者に分配するか、原財産の一部を共有者に分配することができます。所有者とその他の部分は、価格で共有者間で販売および分配される場合があります。
3 原財産を分配の用に供する場合において、共有者の中に分配を行わない者又はその分担に応じて分配することができない者があるときは、金銭によりこれを補償することができる。
共有財産を分割する場合、元の財産を分割するか、別の価格で分割することが適切であり、共有者は分割計画を提案することができ、裁判所は共有者の希望や共有物の使用を考慮することができます。適切な分割を目的として、1985 年最高裁判所の泰子判決第 649 号および最高裁判所が主張する分割計画には拘束されません。 1987 年の裁判所の Taizi 判決第 1402 号が参照可能です。ただし、共有財産の分割の決定方法は、その方法が相当である場合に限り、裁判所の裁量で定めることができます。
したがって、裁判所が共有財産の分割を決定するときは、各共有所有者の利益と使用条件、共有財産の性質と価値、およびその経済的有用性を考慮しなければならず、次の原則に従わなければなりません。分割法以前の公正経済学が適切であるといえる。 2010 年の最高裁判所判決第 1539 号でも、「共有者が日常生活において共有財産に切り離せない依存関係を持っている場合、裁判所がそれを完全に無視し、異なる価格で分割するか分割するよう命じた場合」と明らかにしています。したがって、共有財産の分割を決定する場合、裁判所は当事者の宣言、共有財産の性質、経済的有用性、利益などの要素を考慮する必要があります。日常生活において共有財産への不可分な依存関係がある場合には、所定の分割方法が適切であるかどうかを検討する必要があります。