新聞時事
武器の平等を実現するため、立法院は拘留審査プロセスの第3読会を可決し、被告の弁護士が書類を読むことができるようになった
元台北市議会議員頼素如氏が収賄容疑で拘束されたが、同氏が任命した弁護士の再審請求は拒否され、司法院法務会議が憲法解釈を求める申し立てを行った。 2015 年 4 月 29 日の解釈第 737 号。この解釈は、勾留手続き中に弁護士と被告が文書を閲覧する権利を制限する刑事訴訟法の規定は違憲であると判断し、立法院は刑事訴訟法の一部の規定の修正草案を可決した。 2016 年 4 月 21 日の第 3 読会に関する訴訟法。検討プロセスでは、関連ファイルが検討され、将来の被告の被告が拘留される可能性があります。
完全なニュース内容:
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以前は、捜査中の犯罪容疑者が拘留された場合、刑事犯罪と拘留の一般的な理由(逃亡や共謀の危険性など)については、拘留切符から知ることしかできず、あるいは単に「請願書に記載されているように」記録されることさえあった。 「しかし、(申立書は刑事被疑者に渡されなかった)。検察官の勾留請求の諸理由の具体的な内容や関連証拠が何であるかについては、刑事被疑者も弁護人も全く理解できない」起訴に抵抗することが困難であることは、刑事容疑者や弁護人による効果的な弁護権の行使を制限したり妨げたりするものではありません。
上記の疑問について、司法院司法解釈第737号は、憲法の適正手続きの原則に基づき、過去の刑事訴訟法の関連規定が違憲であると判断し、その理由を明確に指摘している。さらに、捜査中の拘禁は最も重大な強制刑であるため、裁判官が拘禁を承認するかどうかを決定する。訴追前の人々の個人的自由を制限するものであるため、関連当局は法改正の際、捜査中の拘留審査プロセスにも強制弁護制度を拡大するかどうかも検討すべきである。
最近、立法院は刑事訴訟法第 33 条 1 項の追加第 3 読会を可決し、その中で次のように規定されています。法律で定められている場合、被告は知らされている、または知らされている 前項に記載の証拠および情報は、被告の勾留審査過程において、被告の不在で開示、開示、または使用されてはならない。刑事訴訟法第 31 条第 1 項(2017 年 1 月 1 日より施行):「捜査中の身柄再検討の過程で弁護人が選出されなかった場合、裁判長は、弁護人を指名するものとする。」ただし、被告人が弁護人を選任するために4時間を超えて待機しなければならないときは、被告人が自らの意思で取調べに出頭しなかった場合は、この限りではない。前項の規定により正当な理由なく出廷しないときは、裁判長は、解釈意図に従うため、前条第3項及び第4項に規定する国選弁護人又は弁護士を任命することができる。司法院解釈第 737 号。
ただし、国の刑罰権の実現を確保するため、証拠の滅失、偽造、改ざん、共犯者若しくは証人等との共謀又は他人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがあることを立証するに足りる事実があるときは、の場合でも、検察官は裁判所に対し、被告人およびその弁護人が適切な方法で関連文書にアクセスすることを制限または禁止するよう請求することができます(改正刑事訴訟法第93条第2項を参照)。
さらに、司法院判事解釈第 737 号は、「拘留審査過程において武器平等原則を採用すべきかどうかは、裁判制度を採用するかどうかによるべきである。現行の刑事訴訟法は裁判制度を採用していない」と述べた。つまり、武器を持たない平等原則の適用も注目に値します。