犯罪的
調達業務を委託される公立大学の教授は刑事公務員の地位を有すべきではない
2019年の最高裁判所第13回刑事部会議は、「公立大学の教授は、民間からの委託または補助を受けて、科学技術の研究開発計画を実施する責任を負う。学校は委託または提供する者と契約を締結する。」会計報告書によれば、資金は民間部門からのものであり、教授はこの科学技術研究開発計画を実施するために関連する調達事項に参加した。彼らは国家資源の配分や使用には関与しておらず、公務とは何の関係もなかった。「公立大学の教授は政府や公的研究機関から科学技術の責任を委託されている。研究開発プロジェクトは依然として学術的な性質を持ち、法律による許可なしにいかなる法的権限も取得していない。」科学研究計画の遂行のために関連する調達事項に参加することは、科学研究計画の遂行に付随するものであり、国家経済と人民生活に関わる問題ではありません。は公務ではなく、刑法第1条の適用を受ける第10条第2項前段の「法律に従って公務に従事する法定の権限を有する」という要件を満たさない。 「公認公務員」ではありません。調達部門が所属する公立大学は政府調達法の規定に基づいて対応されるが、教授は公立大学の「調達の責任者又は監督者」ではなく、調達に関する法的権限を有する。 、また、彼は法律で例示されているような認可された公務員でもありません。したがって、教授が科学研究事業を遂行するために参加する関連調達事項は、公権力の行使や公務に従事するものではなく、委任・補助を受けた政府や公的研究機関の権限とは何ら関係がなく、また、科学研究事業の遂行に関与するものでもありません。刑法第10条第2項に規定する「法律の定めるところにより国又は地方自治機関の委託を受けてその権限に係る公務に従事すること」には該当しない。要件を満たしており、「委任公務員」ではありません。
したがって、2019年の最高裁判所第13回刑事法会議の前回の決議によれば、公立大学の教授は政府または公的研究機関(購買)から委託を受けて、科学研究プロジェクトの実施の責任を負い、関連する調達事項を処理することになっている。彼らには刑事公務員の地位はありません。個人的な利益や詐欺のために関連する監督管理規定に違反した場合は、関連する刑法の規範を返還して特定する必要があり、汚職刑事罰規定は適用されません。
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