犯罪的
他人の攻撃に対して反撃することは「正当な防御」となるのでしょうか?
刑法第 23 条によれば、「自分自身または他人の権利を守るために行われた現在の不法侵害には罰は与えられない。ただし、防衛行為が過度である場合には、刑罰は減軽または免除される場合がある。」観察規定では、加害者は「現時点で違法な侵害」に対して「自分の権利または他人の権利を守るための行為」を行わなければならないと規定している。文字通りの観点から見ると、他人の攻撃は不法侵害であり、反撃することは自分の身体的権利を守る行為であり、「正当な防御」に相当すると思われるが、裁判所も同様の判断を下すのだろうか。
最高裁判所の 30 年前の事件第 1040 号は、「正当な弁護は、現在の違法侵害に対してのみ実行できる。侵害はすでに経過しているため、正当な弁護は存在しない。互いに争う場合には、正当な弁護は行われなければならない」と述べている。相手方の不法侵害を排除するための報復行為は正当防衛とみなされるため、侵害が過ぎた後の報復行為や、それが不可能な場合の戦闘行為は認められない。不法侵害を区別するために防御権を主張することはできない。」
上記の訴訟の趣旨によれば、攻撃者は客観的に、最初は人に危害を加えていないが、相手方から攻撃を受けた後もその侵害行為が継続していること、あるいは相手方が侵害行為を行っていることを証明すべきである。第二に、たとえ誰かに引き離された後でも殴るなど、すでに起こった侵害に対して報復して正当防衛を主張することはできません。第三者(中華人民共和国最高裁判所刑事判決103年第3849号)等主観的には、加害者には防御の意図がなければなりません。
反撃という行為については、例えば、加害者が殴られているときに、肩で相手を弾き飛ばし、左膝を打撲してもがくなど、最小限の防御手段のみを選択することができます。手足をひねり、犯人の右足首に打撲傷を負わせた(上義103年、台湾高等法院台中支部刑事判決第1396号)、両手で犯人の腕を左右に押したり叩いたりしただけ。 (台湾高等法院台中支部103年商義刑事判決第656号)等、そうでない場合は過剰防衛の懸念があるかもしれません。
要約すると、実務上「正当防衛」が厳格に認識されているため、正当防衛となり得る反撃の割合は高くはなく、反撃方法は単に不法侵害を排除するために必要な反撃でなければならない。 「正当防衛」の適用。
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