新聞時事
北京大学特別行政区の建物にガラスの雨が降る
新北市三峡区雪城路の建物の外にあるガラスカーテンが何の前触れもなく割れ、大量のガラスの破片が歩道に落ち、通行人が危うく負傷するところだったという。通行人に怪我を負わせれば、想像を絶する結果が生じるでしょう。警察は、歩道に落ちたガラスが公共の安全に被害を及ぼしているとして、建物管理委員会または建築業者に早急に問題を解決するよう要請し、追跡のため新北市土木局に通報する予定だと発表した。
完全なニュース内容:
http://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1074986
現代の都市部には高層ビルが多くなっていますが、マンションの外壁タイルやガラスが剥がれて歩行者に怪我をさせたり、路側帯の車両に損害を与えたりした場合、マンションの管理委員会は民事上の損害賠償責任を負うのでしょうか。
民法第191条第1項は、「土地上の建築物その他の工作物が他人の権利を害したときは、その工事の所有者は、その設置又は維持に瑕疵がない限り、賠償の責任を負う」と規定しています。設置や保管に欠陥がある場合、または損傷を防ぐために十分な注意が払われている場合には、この限りではありません。」したがって、故意・過失を問わず、建築主は、原則として、建築主が法第191条第1項ただし書に該当することを証明することができます。民法上の損害賠償責任は免除されます。したがって、本条の事実に基づき、建物のガラスカーテン外壁が通行人に危害を与えた場合には、民事判決第10条に従い、建物の外壁は共用部分とみなされることになります。第2項では、マンション管理委員会は維持修繕の責任を負い、原則としてマンション管理委員会が民事上の損害賠償責任を負います。建物の所有者が損害を防ぐために十分な注意を払っていたことをどのように判断するかということについては。台湾台北地方裁判所の104年に及ぶ北建子判決第12134号を参照すると、マンション管理委員会は、建物の外壁のタイルが剥がれていることを知った場合、できるだけ早く修繕するか、マンションの管理委員会を設置する必要がある。建物の周囲に被害を防ぐための防護ネットを設置し、事故が発生した場合、通知と警告を掲示するだけでは、注意義務を履行していないことになり、損害賠償責任を負うことになります。